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みずほ銀行に勤務していた男性が5年近く自宅待機を命じられたのちに懲戒解雇されたことに対し解雇の取消と損害賠償を求めた裁判で、東京地裁は、一部の訴えを認め、みずほ銀行に330万円の支払いを命じました。原告の男性は、他の従業員に対する厳しい言動などを理由に、勤務していたみずほ銀行から長期にわたる退職の勧奨や自宅待機命令を経て、懲戒解雇されました。きょうの判決で東京地裁は、4年分の自宅待機命令が「社会通念上許容される限度を超えた違法な退職勧奨であった」と指摘し、みずほ銀行に、330万円の支払いを命じました。一方、男性が業務命令に従わず欠勤を繰り返したことに正当な理由はないとして解雇は有効としました。
#みずほ銀行 #賠償命令
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